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交通事故保険について

こんな症状でお悩みではありませんか

  • 交通事故のケガをちゃんと治したい
  • 事故でむちうちになったがなかなか治らない
  • 家や職場の近くに通える病院がない
  • 交通事故で保険がおりるか分からないので病院に行っていない
  • 交通事故後調子が悪いが病院にかかるお金がない

整骨院で治療を受けても保険金請求は可能|このは整骨院

交通事故でケガをされた方の中には、事故のケガが保険で補償されるということをご存知ない方もいらっしゃるかもしれません。日本では自動車を所有する時、自賠責保険に加入しなければならないという義務があります。

あまり意識されていない方もいるかもしれませんが、皆さん車検の時に自賠責保険の代金を支払っていますので安心されてください。その自賠責保険から、交通事故の被害者がケガを負った場合に治療費・休業損害・慰謝料などが支払われます。限度額は、120万円です。後遺障害が残った場合にも、後遺傷害の程度に応じて逸失利益や慰謝料などが支払われます。

交通事故で被害者となった場合には、警察へ人身事故の届出や損害賠償請求を行う必要があります。

その際、事故によってケガをしたのだと証明するために診断書が必要になります。診断書を書いてもらうためにも、交通事故後身体の不具合を感じた場合には、なるべく早く病院にかかられることをお勧めします。また、病院は診察時間が限られていたり、仕事が休みの土日・祝日に診療をされていなかったりするので、整骨院での治療を望まれる方も多いと思います。

その際、整骨院で治療を受けたら保険金請求が行えないのではないかと不安になる必要はありません。病院を受診される際に、病院受診を続けたいのだが、診療時間内に通院することが難しいことや、通いやすい整骨院で治療を継続したい旨を伝え、その先生の許可をいただきましょう。そうすることで、整骨院での治療でも保険金請求が可能になりますので安心されてください。

交通事故のケガや保険手続きはお任せください|このは整骨院

当院では、交通事故の保険に関わる知識豊富なスタッフが在籍しております。

更には、法律事務所や弁護士法人とも連携しておりますので、不安を抱えている方でも安心して相談していただけます。また、交通事故によるケガの補償に関して、保険会社とのやりとりもお手伝いさせていただきます。複雑で面倒だと思われがちな手続きも代行いたしますので、交通事故でのケガを整骨院で治したいという方は、ぜひ一度当院へご相談下さい。

辛い症状をお持ちの方を癒すため、交通事故のケガに対する経験豊富なスタッフが、治療に専念しやすい環境を整えてお待ちしております。事故以前の生活に戻れるように尽くしてまいりますので、ぜひ当院での治療をご検討ください。

お問い合わせ|倉敷市このは整骨院

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〒710-0803
岡山県倉敷市中島467
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